2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
三番目では、各都道府県が、種子の原種圃及び原原種圃の設置等を通じて種子の増産に必要な栽培技術の種子の生産に係る知見を維持しと。五番目でありますが、ここでは、交付税措置を講じること。
三番目では、各都道府県が、種子の原種圃及び原原種圃の設置等を通じて種子の増産に必要な栽培技術の種子の生産に係る知見を維持しと。五番目でありますが、ここでは、交付税措置を講じること。
申し上げさせていただきますと、まず、都道府県は、稲、麦類及び大豆の種子について、農業者が円滑に入手して利用できることが我が国の食料安全保障上重要であることに鑑み、その安定供給を確保するものとし、それぞれの地域の実情に応じてその果たすべき役割を主体的に判断し、品種の開発、種子の生産・供給体制の整備に取り組んでいくことが求められていることや、また、このような状況で、都道府県は、稲、麦類及び大豆の種子の原種圃及
平成三十年の四月一日に種子法が廃止されたわけでございますが、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務につきましては、圃場審査などに関する事務については種苗法、また、原種圃の設置などに関する事務については種苗法及び農業競争力強化支援法に基づいて、都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税が講じられることとされております。
このため、栽培管理に手間の掛かります原種圃や採種圃での作業の効率化や省力化に向けまして、種子生産農家の作業負担軽減につながりますドローンを活用した圃場モニタリング、さらには病害防除といった省力化技術の開発、また、民間も対象とした効率的な種子生産を実現するための技術体系の実証につきまして支援をしておるところでございます。
このため、栽培管理に手間の掛かる原種圃ですとか原原種圃、採種圃での作業の効率化や省力化に向けまして、農林水産省では種子生産農家の作業負担軽減につながるドローンを活用した圃場モニタリングですとか病害虫、病害防除といった省力化技術の開発を行っております。 また、民間も対象とした効率的な種子生産を実現するための技術体系の実証などについても支援をしているところであります。
○政府参考人(天羽隆君) ただいま申し上げたのは、後継者の参入促進のためにも、採種農家の作業であります栽培管理に手間の掛かる原種圃や採種圃の作業の効率化のために支援をしておるということでございます。
主要農産物種子法の廃止後も、稲、麦類及び大豆の種子供給に関わる事務につきましては、圃場審査などに関する事務は種苗法、原種圃の設置などに関する事務は農業競争力強化支援法に基づきまして都道府県が従前と同様に実施することが見込まれておりますことから、引き続き地方交付税措置が講じられているということとされております。
しかし、その後も、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務については、圃場審査などに関する事務については種苗法、さらに、原種圃の設置などに関する事務については農業競争力強化法、これに基づきまして、都道府県が従前と同様、これはもう法律に根拠があるということですが、従前と同様に実施することが認められています。
○鈴木(淳)副大臣 主要農作物種子法の廃止前は、同法に基づきまして、都道府県が実施することとされておりました圃場審査、生産物審査の実施や原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、地方交付税措置を講じてきたところでございます。
○政府参考人(天羽隆君) 先生御指摘のとおり、平成三十年四月一日に種子法は廃止されたところでございますが、その廃止後も、稲、麦、大豆の種子の供給に係る事務について、圃場審査などに関する事務については種苗法に基づき、また、原種圃の設置などに関する事務については、農業競争力強化支援法に基づき都道府県が従前と同様に来年度も実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられるよう総務省と連携
この点について、政府の答弁によると、原原種圃や原種圃を設置する技術、高品質な種子を生産するための栽培技術、種子の品質を測定するための技術等について民間事業者に提供を促進するとしています。また、その知見の提供の態様や方法について、具体的な説明がなされておりません。そのため、国家戦略的な公共の資産でもある主要農作物の種子が今後更に海外に歯どめなく流出してしまうおそれが生じております。
平成三十年四月一日に主要農作物種子法が廃止をされましたが、都道府県は、その廃止後も、圃場審査などに関する事務につきましては種苗法に基づきまして、また、原種圃の設置などに関する事務につきましては農業競争力強化支援法に基づきまして、それぞれ従前と同様に実施することが見込まれると伺っております。
今般、法案の提出の前後で、再び原種圃、原原種圃の設置等が義務化される都道府県やその関係者の皆さんから、法案提出について何か御意見は伺っておりますでしょうか。御意見ありましたら、提出者の方、お願いします。
この委員会で種子法が議論になっているときから米山知事とは問題意識共有させていただき、そして、いち早くこの条例案成立にこぎ着けていただいたということで、例えば十一条、ここにあるんですけど、十一条、知事は、主要農作物の原種圃及び原原種圃の設置等により、指定種子生産圃場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう
全部これ時間がなくなっちゃったので確認できませんけれども、(10)の主要農作物の原種圃及び原……(発言する者あり)原が足りないな、済みません、設置に関する事務、根拠法は種子法になっていますけれども、これ、根拠法は今度何になるんですか。
これまで、主要農作物種子法に基づきまして都道府県が実施することとされております圃場審査、生産物審査の実施や、原種圃、原原種圃の設置などに関する事務に要する経費につきましては、この資料にもございますが、地方交付税措置を講じてきているところでございます。
本県は、過去に種子生産圃場で異品種混入問題が発生したり、ばか苗病が多発したことを受けまして、原種圃場を現在地に移転するといった苦い経験を有しております。
また、種子の生産面につきまして見た場合には、民間事業者が持っておられる実需者のニーズに関する情報を都道府県と共有していただくということで、種子の開発面、生産面に活用する、あるいは、逆に、都道府県が持っておられます種子の生産圃場ですとか原種圃の情報を民間事業者と共有する、そして、民間事業者と今度は種子生産の技術と意欲を持っておられる農業者とのマッチングを行うと、いろんな側面があるわけでございますが、そのようなことが
自治体が行っている事務は何かというと、指定種子の生産圃場の指導に関する事務、それから圃場審査、生産物の審査の実施及び審査証明書の交付に関する事務、市町村、農業団体及び指定種子生産者に対する優良種子の生産及び普及のための指導又は勧告に関する事務、そして主要作物の原種及び原原種圃の設置に関する事務と、こういうふうに四つあるわけですよね。 種子法が廃止されて都道府県の義務がなくなった。
また、生産、普及面におきましては、民間事業者が有する実需者のニーズに関する情報を都道府県と共有して種子の開発、生産に活用する、また都道府県が有する種子生産圃場や原種圃の情報を民間企業と共有する、さらには民間事業者と種子生産の技術と意欲を持つ農業者とのマッチングを行うというようないろんな観点での取組を推進しまして、今般の農業競争力強化支援法案における民間事業者の新規参入措置なども通じまして、都道府県と
○政府参考人(柄澤彰君) 今までの歴史の中で、主要農作物種子のほとんどにつきましては、まず独立行政法人の試験研究機関や都道府県の試験場が優良な品種の開発を行い、その都道府県が指定した原種圃あるいは原原種圃において、原種や原原種を増殖すると、それを基に都道府県が指定した採種農家が一般種子の増殖を行うという、こういうサイクルで一般の農家に供給されてきたところでございます。
今までの経緯を見てみますと、稲、麦、大豆の種子のほとんどにつきましては、まず、独立行政法人の試験研究機関ですとか都道府県の農業試験場が優良な品種の開発を行い、そして都道府県が指定した原原種圃あるいは原種圃において増殖した原原種や原種をもとにしまして、都道府県が指定した採種農家が一般種子の増殖を行うということで農家に供給されてきております。
○柄澤政府参考人 稲、麦、大豆の種子のほとんどにつきましては、これまでの間、独立行政法人の試験研究機関や都道府県の試験場が優良な品種の開発を行い、都道府県が指定した原原種圃、原種圃において増殖した原原種や原種をもとに、都道府県が指定した採種農家がさらに種子の増殖を行うというようなサイクルで一般の農家に供給されてきたところでございます。
○柄澤政府参考人 今までの経緯の中で、稲、麦、大豆の種子のほとんどにつきましては、独立行政法人の試験研究機関ですとか都道府県の試験場が中心に開発を行い、また、県が指定した原原種圃、原種圃で原種が生産され、そして、県が指定した採種農家で一般の種子の増殖が行われるというようなことで、大宗、やはり都道府県の知見が非常に厚いという実態は紛れもない事実でございます。
また、こうしたところで開発され育成されました品種につきましては、それぞれ種苗管理センターであるとか、沖縄県、鹿児島の原原種農場とかあるいは原種圃におきまして高精系新品種の普及推進を図っております。
また、農林省御当局がこんなに迅速にまた熱心に取り組んでおられることに感謝をいたしたいと存じますが、何といいましてもこの果樹の、永年作物の改植や樹勢回復、そのほか稲の原種圃場にまで大きな打撃を受けておるというふうに伺っておるわけであります。今後、良質米種子確保等に万全を期さなければならないだろうと思います。
○上野説明員 サトウキビの優良品種の普及の関係でございますけれども、今委員からお話がございましたように、従来のNCo810にかわる新しい品種が三つほど出てまいっておりまして、これを種苗管理センターあるいは種苗安定確保事業というようなことを拡充いたしまして、原種圃の面積を拡充するというようなことで増殖を図ってまいろうとしておるところでございます。
そうなってまいりますと、優良種苗の供給を的確に行っていくということが生産当局としての私どもにとっての非常に重要な課題である、このように考えておりまして、国の種苗管理センター、これは鹿児島と沖縄の両農場にあるわけでございますが、そこの原原種の供給体制の整備、それから現地で、原種圃というのを県段階で増殖する、それを市町村に委託して行うという形をとっておるわけでございます。
一つは、国の農場におきます原原種の供給体制の整備と、あわせまして県段階におきます原種圃の面積の拡大も予定をしておるところでございます。さらに、近い将来に指定が見込まれますいい品種があるわけでございますので、これはまだ奨励品種には指定されておらないわけでございますが、指定された暁に十分対応できるようにあらかじめ国の農場で予備の増殖を行う等の対応をしておるということも申し上げておきたいと思います。
鹿児島県では徳之島と熊毛支場において系統選抜、生産力の検定等の試験をしておりますけれども、KF81—11の系統が早熟高糖品種として非常に有望視されており、早期に種苗登録を行うよう要望されておるというふうに思いますけれども、品種に対する国の評価と原原種圃としての登録がなければ対応できないというわけでございますので、登録のめどについてお聞かせを願いたいと思います。
サトウキビの優良品種種苗の供給の問題につきましては、御承知のように国の種苗管理センターの農場におきます原種生産、またサトウキビの種苗安定確保事業を通じまして原種圃の設置に対しても助成を行っておりまして、優良種苗の安定供給に努めているところでございますが、九州農業試験場で育成されました早熟性の高糖分でかつ多収性であり、黒穂病等の病害にも強いNiF4という沖縄向けの品種が六十年農林登録をされるところまで
原原種圃事業に至っては、実際にかかる費用が反当たり大体十二万八千五百円かかる、それが、国の補助は実際にかかる費用に対してわずか八%、一万五百円。基準経費は二万一千円ですけれども、二分の一補助ですから実際には一万五百円しか来ないということで、わずか八%にしかならないということで、補助率が二分の一というふうになっているのですけれども、実際はかかる費用の非常にわずかにしかならない。
原種圃、原原種圃の指定についてはこういう要件が一般的にございますが、さらに非常に厳密な審査を要するわけでございまして、その種子生産の責任者が、増殖する品種の来歴とか形質とかそういう品種の特性、それから増殖する品種の固定度、変異型の出現頻度、その種類、そういう一種の増殖上の特殊性について熟知をしている、それから、原種、原原種段階でございますので、その圃場が一般種子生産よりもさらに問題になりますのは、ほかの
主要農作物種子法に基づいて、奨励品種決定調査事業、原原種圃、原種圃設置費として国の補助が行われているわけですが、昭和五十一年の基準経費、それから昭和五十六年の基準経費、そして昭和六十一年がわかれば十アール当たり一体どのくらいになっているのか、その経緯をお答えいただきたいと思います。原原種圃の水稲だけで結構です。
すなわち、都道府県以外の者が経営する圃場において主要農作物の原種または原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該圃場を指定原種圃または指定原原種圃として指定することができることとするとともに、指定種子生産圃場と同様に、圃場審査及び生産物審査を行うこととしております。 次に、種苗法の改正について御説明申し上げます。 第一に、指定種苗の指定対象の拡大についてであります。
○政府委員(関谷俊作君) まことに恐縮ではございますが、言葉のもともととしては、どうも採種圃、原種圃、原原種圃という方が何か淵源的に古いような気がいたします。
なお、法律には用いておりませんけれども、種子の生産圃場の場合には 原種圃、原原種圃ということになりますと、その次は採種圃という言葉を多く使いますんで、こちらの場合は圃でとまるわけで、どうもいずれも慣用的な言葉で恐縮でございますが、意味するところは同じということでございます。
○刈田貞子君 それから今回の改正案を見ますと、生産圃場の指定、原種圃及び原原種圃の指定、あるいはまた、後で伺いますが、奨励品種決定試験制度等が、先ほども稲村先生の方から出ていたように都道府県という単位で事が行われているということです。